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〒630-8325 奈良市西木辻町343番地1 奈良県社会保険労務士会館2F
TEL.0742-93-3941 / FAX.0742-93-3943 9:00~16:00(土日祝休)
お電話の上お越し下さい。
厚生労働大臣認可労働保険事務組合:奈良SR経営労務センター
一人親方団体:奈良SR建設業労災協会
労働保険事務組合とは
労働保険は、労働者を一人でも使用する事業所については、当然に適用されることとされています。しかし、零細企業を含む全てに適用するとなれば、行政経費が問題となります。また、中小企業の側にも、労働保険の手続きが煩わしいとか、そのような処理を行う人材がいないといったケースも見られます。
そこで、事業主団体を活用し、これらの問題を解決することを目的として創設されたのが「労働保険事務組合制度」です。このようなことから、委託事業主には、労災保険への特別加入や保険料延納などの特典が認められています。
奈良SR経営労務センターとは
「奈良SR経営労務センター」は、平成17年4月に奈良県社会保険労務士会によって設立された事務組合であり、安心して業務委託していただけます。
入会案内
事務委託は――
奈良SRの会員である社会保険労務士を通じて、業務委託契約をしていただきます。
※事業主の方が、直接奈良SR経営労務センターに事務委託することはできません。
事務委託できる事業主は
常時使用する労働者の数が300人以下の事業主
小売業、不動産業、金融業、保険業は、50人以下
卸売業、サービス業は、100人以下
会費等は
入会金 | 10,000円 |
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会費 | 月額 2,000円 |
※労災保険のみ加入の場合は、1,000円
業務内容
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことができる事務から除かれています。
事業主のメリット
- 労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます
- 概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
(事務委託しない場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険のみは20万円)以上ないと分割納付はできません) - 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
建設の事業を行う一人親方とは
土木、建設、その他の工作物の建設、改造、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業を行う大工、とび、左官工などの方です。
入会の手続き
- 奈良SRの会員である社会保険労務士を通じて、業務委託契約をしていただきます。
※一人親方ご本人が、直接奈良SR経営労務センターに事務委託することはできません。
費用は
入会金 | 5,000円 |
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会費 | 6,000円(年額) / 500円(月額) |
年間保険料 | 特別加入保険料算定基礎額の17/1000 |
加入手続き
「入会届及び事務委託書」「誓約書」に年間保険料、入会金及び年会費を添えて、お申し込み下さい。
※事務委託時に、全額一括納入となります。
特別加入の承認日は
所定の手続きが完了し、会費等の入金確認後、奈良労働局に申請書を提出した日の翌日以降になります。
保険給付の内容
- 業務災害および通勤災害が適用されます。