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労使間のトラブルを裁判によらずに「話し合い」によって解決するため、代理人としてお手伝いします。
平成16年11月26日、国の司法制度改革推進本部は、「今後の司法制度改革について」を決定し、社会保険労務士を、労働関係における紛争について、簡易・迅速かつ廉価に解決するための、裁判外紛争解決手続(ADR:Alternative Dispute Resolution)における当事者の代理人としての活用を図ることとしました。
この決定を具体化するため、改正された社会保険労務士法において、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な研修を修了後、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ登録にその旨が付記された社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、平成19年4月1日から紛争解決手続代理業務を行うことができることとされています。
現在、全国で2千人以上の社会保険労務士が合格しています。
その他、こちらもご参考に
全国社会保険労務士会連合会の「労使紛争を解決したい」へ
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/215/Default.aspx